ドイツで生まれた子供のパスポート取得方法・二重国籍について

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こんにちは。

以前「ドイツでの出産方法」でお伝えした様に、ドイツ人妻との間に息子が生まれまして、今度日本の親に子供の顔見せのために一時帰国する予定なんです。

と言っても帰国するのは、おそらく2019年の春先になるかと思いますが、海外旅行にも行く機会があるかもしれないので、さっそく息子のパスポート(キンダーライゼパス)の取得に行ってきました。

しかも息子は二重国籍なので、なんかわくわくしますよね?

昔から二重国籍の人のパスポートの使用方法に興味があったので、こちらも現時点でわかったことを最後に書いていきますね。

今回はドイツ人としてのパスポートの取得なので、日本の大使館には行かずに、ドイツの市役所で手続きが全て終わりますし、意外なことに超が付くほど簡単だったので、その方法をご紹介します。

必要なものは、子供の証明写真親のID(日本人はパスポート、ドイツ人はID)両親が揃って市役所(Rathaus)に行くことだけです。

というのも、出産後に出生証明を提出して登録しているため、子供の書類は特に入りませんでした。

ドイツで子供が生まれた時のパスポートの申請方法

ドイツで子供のパスポートを作る手順

通常ドイツでは、パスポートセンターなど行かずに市役所でパスポートの申請を行います。

ここには、証明写真が撮れる機械が置いてあるので、そこで写真を撮ってパスポートを申請するのですが、私たちの子供は幼すぎて一人で写真を撮れないため、近所の写真屋に行く様に勧められました。

写真屋での撮影方法は、妻が白い生地の布を纏って息子を持ち、カメラマンが撮影しました。

出来上がり写真は、片目を閉じていて、不機嫌そうな顔をしているやつを選ばれたので、「これ大丈夫なの?」って聞くと、「新生児だから問題ないよ。2歳以上になったらちゃんとした写真が必要だけど、今は大丈夫」とのこと。

後々気付いたのですが、ということは、

「息子が2歳になったらちゃんとした写真を撮り直してパスポートの写真を変更しなくてはならない」

ってことなんでしょうか・・・面倒くさいですね。

Rathausで手続き

ドイツの市役所でキンダーライゼパスの申請
[chat face=”girl.jpg” name=”市役所の人” align=”right” border=”none” bg=”red”] 今日はどう行ったご用件で?[/chat]
[chat face=”me.jpg” name=”私” align=”left” border=”none” bg=”blue”] 子供のパスポートを作りにきました [/chat]
[chat face=”girl.jpg” name=”市役所の人” align=”right” border=”none” bg=”red”] では両親のID(日本人はパスポート、ドイツ人はID)を見せてください[/chat]
[chat face=”girl.jpg” name=”市役所の人” align=”right” border=”none” bg=”red”] 次に、子供の身長、目の色を教えてください[/chat]
[chat face=”me.jpg” name=”私” align=”left” border=”none” bg=”blue”] 茶色、58cmです [/chat]
何かしらパソコンで1〜2分ほど作業をして、
[chat face=”girl.jpg” name=”市役所の人” align=”right” border=”none” bg=”red”] はいどうぞ。13ユーロです[/chat]
[chat face=”me.jpg” name=”私” align=”left” border=”none” bg=”blue”] Danke[/chat]

こんな感じでものの10分ほどで全てが終わりました。

Kinderreisepassは6年間有効らしいのですが、前述した様に、2歳以降はちゃんとした写真がいるのであれば、撮り直ししないといけない可能性もあるので、この点には注意してパスポートの申請をしたほうが良さそうですね。

ちなみにパスポート代は13ユーロだったのですが、証明写真は14ユーロでした・・・

ドイツで出産した場合の国籍について

ドイツでは2000年1月より出生地主義と血統主義を採用しているため、両親が外国人でも、例えば両親がどちらも日本人で、ドイツで子供が生まれた場合は、子供にはドイツ国籍が付与されます。(出生地主義)

日本国籍は、出産から3か月以内に大使館に出生届を出さないともらえません。

また、仮に片方の親がドイツ人で、もう一方が外国人の子供がドイツ国外で生まれた場合も、子供にはドイツ国籍が付与されます。(血統主義)

なので、子供がドイツで生まれた場合は、ドイツの市役所に出生届を提出し、日本大使館にも手続きをすれば、二重国籍となります。

先日大使館に出生届を出しに行った時に、二重国籍のことを聞いてみたので、紹介します。

質問はコチラです。

1、息子がドイツのパスポートで日本に入国して、3ヶ月以上滞在する時にはビザの更新が必要なのか?

2、日本のパスポートでドイツから日本に行って、ドイツのパスポートで帰国できるのか?

1 大使館に出生届を出した場合は、息子は日本人として登録されているので、ドイツのパスポートで入国してもビザの更新などはなく、一般の日本人と同じ様に滞在できます。

出国の際は問題があるかもしれないから、日本の移民局に詳細を確認してとのことでした。

2 ちょっとくだらない質問だった気がしますが、聞いてみたかったので聞いてみましたが、「よくわからない」と言われました。カスタムで色々聞かれる可能性があるので、ドイツのパスポートで出国したなら、同じパスポートで帰国すれば説明の手間が省けるとのことです。

聞けば聞くほど謎が深まりますが、日本人でもありドイツ人でもあるから深く考えないで良さそうですが。

国籍の選択

私の息子は現行法では、ゆくゆく国籍の選択をしないといけませんが、法務省の説明図がちょっと不思議だったので紹介します。

国籍の選択宣言の説明図

2重国籍者は、外国籍を選んだ場合は日本国籍を失うので、二重国籍にはなりません。

ただ日本国籍を選んだ場合、「国籍の選択宣言」を20歳までにして「外国籍離脱の努力」をするという事です

外国籍離脱の努力?ということは、努力をする義務はあるけど離脱する義務はないみたいですね。これなんです。だから私の周りには二重国籍が多いんですよ。

以前スイス在住の日本人が国を訴えていましたよね?二重国籍禁止は違憲だって。まだ結果は出てないですが、日本も日本人の二重国籍を認めてほしいですね。(外国人が帰化して日本人になった場合は規制が必要かもですけど・・・)

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